ここだけの話、今回はこんな話です
「うつ病」「発達障害」
医師に精神疾患の診断を受けて、障害年金を考える人が増えています。
ところが、診断を受けただけでは障害年金を受け取ることはできないのです。
今回は、うつ病・発達障害と診断されても障害年金を受け取れない「落とし穴」をみんなのねんきんによく寄せられる実例から解説します。
ここだけの話、こんな症状・こんな事例です
世の中で精神障害が障害年金の対象となっていることが広まってきたためか、このような相談が増えています。
ですが、
詳しくお話を聞いていくと・・・障害年金受給につながる状況でないことがよくあるのです。
たしかに、うつ病や発達障害で障害年金受給の可能性はあるわけですが、なぜ手続きできないのでしょうか。
今回は弊社でもよく相談を受ける、精神疾患で障害年金につながらない相談事例を取り上げます。
あなたが落とし穴に落ちないよう、参考にしてください。
ここだけの話、何が問題なのか
障害状態に該当しているか否かが問題
当コラムでも何度も登場している障害年金受給のための3要件。
障害年金は、初診日要件、保険料納付要件、障害認定日(障害状態)要件の3つの要件をすべて満たしていると、受け取れます。
この3つが満たせる見通しがなければ、手続きを始められません。
障害年金受け取りのための3要件
- 初診日要件:障害の原因となった傷病について初めて医者に掛かった日(初診日)に国民年金または厚生年金保険に加入していること
- 保険料納付要件:初診日の前日時点で、年金保険料の未納が少ないこと
- 障害認定日要件:障害認定日(初診日から1年6カ月経った日)に法律で定められた障害状態であること
まず、初診日要件は難しくないと思います。最初に診てもらった病院に証明書を発行してもらいます。
つぎに、保険料納付要件はこれまで滞納することなく保険料を納めてきたか否かというものですが、滞納期間が一定程度あると、具体的に計算する必要があり、その点でわかりにくくなります。
そして、障害認定日要件の「法律で定められた障害状態」が特にわかりにくいと思います。
仮に保険料納付要件に問題がなくても、「うつ病」や「発達障害」の場合、法律で定められた障害状態に該当するのはどのような場合か。
弊社に寄せられる相談でもこの「障害状態」について、相談者の混乱が感じられます。
ここだけの話、みんなのねんきんに寄せられる相談ケースとは
1 自身で「うつ病」と勝手に判断するケース
メンタルクリニックの中には、そのホームページで、うつ病テストが行えることがあります。
精神疾患の可能性があるか、いくつか質問に答える形でテストしてくれるものです。
弊社に寄せられる相談では、このテスト結果から「うつ病です」「発達障害です」と申告されることがあります。
当たり前ですが、このようなテストは障害年金手続きに必要な医師の診断とはなりません。
テスト結果はあくまでその病気の「可能性がある」程度であり、医師が確定診断した病名ではありません。
自己申告の病名で障害年金を受け取れないことは言うまでもありません。
2 治療が必要とは限らないケース
それでは、実際に医師により「うつ病」「発達障害」と診断を受けた場合はどうでしょう。
一般的に、傷病の特性から、日常生活や働くことに制限を受けるのであれば、治療が必要となります。
ただ逆に、
「うつ病」「発達障害」と診断されても、日常生活や就労の状況から、治すこと・その症状を軽減するための治療が必要ない、こともあります。
障害年金を受け取るためには、診断された病気を原因として、実際に日常生活に支障をきたし、現在も治療を受けていることが必要です。
治療の必要がなく、通院もしなくなってしまえば、障害年金の手続きはできません。
3 医師の診断から間がないケース
障害年金を受け取るためには、最短でも初診日から1年6カ月を経過しないと申請できません(例外的に指や腕を欠損したような場合で症状が固定した場合は早く受け取れることもあります)。
この点、
「うつ病」「発達障害」と診断された場合は例外が適用されることはなく、原則通り初診日から1年6カ月待たないといけません。
なぜなら、
年金として今後も生活保障を受けるわけですから、ある程度長い期間その病気により生活に支障をきたしている、そして今後もこの状態が続きそうな客観的な状況でなければいけないからです。
そこで、
障害認定日要件を判定するにあたり、初診日から1年6カ月時点で、障害状態にあることが要求されるわけです。
この障害状態は、その程度に応じて、1~3級の基準が定められています。
簡単に説明すると以下のとおり。
- 1級:他人の介助を受けなければほとんど自分の事をすることができない程度
- 2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度
- 3級:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
したがって、
「うつ病」や「発達障害」と初めて診断を受けてから日が浅い場合は、障害年金の申請はできないのです。
ちなみに、上で列挙した障害状態の程度については、過去のコラムで触れていますので詳細を確認してください。
-
「この症状でもらえる?」障害年金を受け取るための障害状態とは?
ここだけの話、今回はこんな話です これまで障害年金の相談を受けてきて、最も多いのが「○○という病気・症状だから、障害年金もらえないですか?」というもの。 障害年金を受け取るためには保険料をきちんと納め ...
続きを見る
4 1年6ヶ月先まで治療を受けないケース
このように、1年6ヶ月後の障害の程度について、相談者に説明をすると、
と言う方がいます。
ここには、「今は治療を控えて、故意に症状を悪化させて障害年金を狙う」という意図が見えます。
ここで、
治療をきちんと受けずにいて、症状が悪くなってしまっても障害年金は支給されるのでしょうか?
故意にということであれば一種の保険金詐欺です。
国民年金法にはこのような規定があります。
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。(抄)
(国民年金法第70条)
つまり、
医師の療養に関する指示に従わない・治療を受けない、そのような経緯で障害状態となれば、年金は受け取れないこととなります。
「初診から1年6カ月経つまで、治療を受けなければいい」
「そのタイミングで、悪くなったと医者に言えばいい」
と言う相談者にも遭遇したことがあります。
これは、大変な誤りです。
望まぬ病気や怪我により、障害状態となった方のために、障害年金があります。
その点を勘違いされないよう注意ください。
通院していないとどうなるか?
実際のところ、
初診から通院しないままで、1年6ヶ月が経ち、そこから障害年金の申請をすることはできるのでしょうか?
ここで、
手続きには、医師に書類(診断書)を依頼することになります。
ですが、このような場合、医師が依頼に応じてくれることは難しいと言わざるをえません。
診断書には、治療について過去のいきさつについても記載する必要がある以上、通院していなければ医師も具体的に記載できないからです。
最終的に、
診断書が手に入らなければ、当然のことながら申請はできません。
やはり通院していなければ障害年金の受給は無理でしょう。
ここだけの話、みんなのねんきんではこう案内する
さきほどの「3 医師の診断から間がないケース」では、今すぐは障害年金の申請ができないケースとしてご紹介しました。
しかし、
実際に「うつ病」「発達障害」とわかった時は、相談者ご本人は今後のことを考えて不安が大きいはず。
弊社は障害年金の手続きを代行する会社ですが、相談者の不安を無視して、手続きはできないのでお帰りいただく対応はしません。
実は、
これらの精神疾患を発症して間もなくても治療や療養においても利用できる制度があります。
状況・状態に応じて利用できる制度を確認していくことが大切。
弊社は相談者のお話を伺いながら、以下の2つの仕組みをご紹介することがあります。
自立支援医療(精神疾患限定)
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度
傷病手当金
健康保険法に加入中の方が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して所得保障する制度
病気とわかり、治療が必要となったら、自立支援医療を利用して通院しましょう。
医師から休職など仕事を長期間休むよう指示があったら傷病手当金を利用して療養してください。
それでも、改善しない場合は、障害年金を考えていく・・・そのようなイメージを持たれると良いと思います。
ここだけの話、今回のまとめです
今回は、精神疾患と診断されても障害年金を受け取れないケースをご紹介しました。
ポイントは以下のとおり。
- 「うつ病」「発達障害」の診断を受けても最低でも1年6ヶ月経たないと障害年金を申請できない
- ある程度長い期間その病気により生活に支障をきたしているかどうか3つの等級により障害状態が分かれる
- 1年6ヶ月に満たなくても自立支援医療制度や健康保険の傷病手当金の活用ができる場合がある
精神疾患と診断されると多くの方は、不安感が大きくなります。
すると、治療を行う前でも、悲観的になってしまい、将来への不安を考えてしまうようです。
そのため、精神疾患とわかると「障害年金がもらえないか・・・」との相談が増えています。
以前は精神障害が障害年金の対象であることを知らない方が多くいました。
最近は、当該障害が障害年金の対象であることの認知が進んでいると感じます。
ただ、「どのような状態だと、障害年金が支給されるのか」については、一般の方には非常に分りにくいのが現状。
手続きに疑問があれば、みんなのねんきん社会保険労務士法人にお気軽にご相談ください。
岡田真樹
みんなのねんきん社労士法人代表