ここだけの話、今回はこんな話です
みんなのねんきん社会保険労務士法人はうつ病などの精神疾患に悩む方の障害年金手続きの相談を多数受けています。
「私の症状で障害年金が受け取れますか?」
このようなご相談が非常に多いです。
弊社では、症状等を詳しく聞いてカウンセリングを実施し、その可能性があれば、障害年金の申請手続きを行うべきことを伝えます。
その際、まずは、自身で行う障害年金の申請手続きの方法・手順について説明します。
ご自身での手続きが難しいとご本人が判断した場合に限り、弊社での手続代行を勧めるというスタンスです。
という方もいらっしゃると思います。
そこで、数回にわけて、自身で手続きを行いたい方に向けて、障害年金の申請手続きの方法・手順について、その注意点・専門家に任せるメリットを詳しく説明していきます。
第2回は初めて医者にかかった時の証明書の取得方法について、まとめました。
第1回はこちらです。
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自身で手続きするための障害年金講座 第1回 申請書類入手で気をつけることは?
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ここだけの話、今回は受診状況等証明書の取得についてです
障害年金請求キットの中身を再度確認すると・・
自身で手続きするための障害年金講座 第1回は、障害年金の申請手続きで必要な書類の入手方法についてまとめました。
前回の結論として、「障害年金請求キット」を手に入れることが必要なわけです。
今回は、
申請手続きで必要な書類について、医療機関で作成をお願いするものにフォーカスを当ててみましょう。
再度「障害年金請求キット」を見てみると・・・
- 障害年金ガイド
- 障害年金の請求にあたっての注意事項
- 病歴・就労状況等申立書
- 障害年金請求書(障害基礎・障害厚生)
- 障害年金の請求手続きのご案内(障害基礎・障害厚生)
- 受診状況等証明書
- 受診状況等証明書を添付できない申立書
- 障害年金の初診日に関する調査票
- その他(特別な事情があるときに提出する)
- 診断書(障害に応じて8種類)
この中で、医療機関に作成を依頼する書類は、6受診状況等証明書 と 10診断書 になります。
この中でも今回は、受診状況等証明書の取得方法について解説します。
受診状況等証明書の役割は?
前回の繰り返しになりますが、大事なところなのでもう一度。
障害年金は、初診日要件、保険料納付要件、障害認定日(障害状態)要件の3つの要件をすべて満たしていると、受け取れます。
障害年金受け取りのための3要件
- 初診日要件:障害の原因となった傷病について初めて医者に掛かった日(初診日)に国民年金または厚生年金保険に加入していること
- 保険料納付要件:初診日の前日時点で、年金保険料の未納が少ないこと
- 障害認定日要件:障害認定日(初診日から1年6カ月経った日)に法律で定められた障害状態であること
3要件のうち、初診日要件 と 保険料納付要件 を確認するためには、初診日がいつなのかを証明する必要があります。
この、初めて医者にかかった時の証明を、受診状況等証明書で行うわけです。
つまり、
受診状況等証明書は、主に初診日を証明することが目的になります。
ただ、
全ての障害年金申請にこの受診状況等証明書が必要というわけではありません。
初診の医療機関に現在までずっと通院されている場合は、現在の病状を証明する診断書だけで初診日を証明できます。
ですので、この場合は受診状況等証明書が不要になります。
ただ、私の経験上、受診状況等証明書が不要になるケースは多くはありません。
精神疾患の場合は多くの病院・クリニックを転々とするケースが多いからです。
つまり、初診の医療機関と現在の医療機関が別の場合は、受診状況等証明書が必要となるわけです。
大丈夫です。
受診状況等証明書は、初診日を証明することが主な目的のため、有効期限はありません。
取得した日が、どんなに古いものでも、証明書類として有効になります。
実際のフォーマットは以下のとおりです。
どうやって手に入れる?
それでは受診状況等証明書をどのように入手するか、説明していきましょう。
まず、
初診の医療機関が、わかっているか、そうでないかで大きな差があります。
わかっていて、今もその医療機関が存在するなら問題ありませんが、そうでない場合は・・(後述します)。
つぎに、
どのように依頼するか・・・。その方法が問題となります。
最も一般的なのは「電話」です。
直接電話して、どうすれば作成してくれるのか具体的に確認します。
大きな医療機関ですと、文書作成を専門に受け持つ担当の部署がありますので、そういった窓口に繋げてもらうことがあります。
確認することは、受診状況等証明書を作成するにあたり、
- 当該医療機関に訪問する必要があるか否か
- 訪問が不要として郵便のやり取りで対応してくれるのか
- 費用はいくらかかるか
- その支払方法はどのようにするか
ということになります。
全国で統一のルールがあるわけではなく、各医療機関ごと千差万別ですので、その医療機関が指定する方法に従います。
医療機関によっては、こちらの希望に応じてくれないなど、融通が利かないこともあるでしょう。
あくまで、
障害年金の申請に必要な書類を取得することが目的です。
医療機関とトラブルがないよう、取得することを優先してください。
医療機関に訪問する場合、診察券があるとスムーズです。
無ければ、本人証明書類(健康保険証、運転免許証など)を準備しておくと良いでしょう。
郵送の場合は、受診状況等証明書の用紙以外に何が必要なのかを確認します。
返信用の封筒、切手など、医療機関によって違います。
受診状況等証明書作成の文書作成料は、医療機関によって、金額が違います。
弊社の経験では、3千円~8千円くらいが相場でしょうか。
支払方法も千差万別。
現金書留か、振込なのか、郵便の定額小為替で支払ったこともあります。
受診状況等証明書に関する弊社への相談あれこれ
以上のように受診状況等証明書を手に入れるわけですが、なかなかどうして、そう簡単にはいきません。
弊社に寄せられた相談をご紹介しましょう。
多いのは、
との相談です。
転院の理由は、それぞれですが、現在、通院していないため、頼みにくいという方もいます。
また、病気の状態が重く、外出や電話での依頼が困難であるという場合もあります。
との相談もあります。
その場合は、次の転院先に受診状況等証明書を依頼します。
併せて「障害年金請求キット」にあった 7受診状況等証明書を添付できない申立書 が必要になる点に注意が必要です。
さらに、
難しい相談内容としては、
というものもあります。
受診状況等証明書が入手できない場合は、省略できるというルールはありません。
障害年金の2つの要件「初診日要件」「保険料納付要件」を確認するために、初診日を証明できる書類は必ず必要になります。
このような難しい状況の場合、障害年金の申請をあきらめる方も多いです。
ここだけの話、みんなのねんきんに代行を依頼するメリットとは
受診状況等証明書の取得につき、ご自身では難しいと判断した場合、みんなのねんきんに手続き代行を依頼する場合のメリットをご紹介します。
メリット1
医療機関とのやり取りは完全おまかせ
受診状況等証明書取得に関する医療機関とのやり取りは弊社で行います。完全にお任せください。
医療機関にご自身で出向く必要もなく、煩雑なやりとりもこちらで行います。
メリット2
内容の確認は専門家の目でしっかりと
医療機関に作成してもらう受診状況等証明書ですが、時には内容に不備があることもあります。
このままでは障害年金の請求がうまくいきません。年金事務所から差し戻される可能性もあります。
このような場合には弊社より医療機関に対して訂正の依頼を行い、書類の整備をします。
メリット3
難しい相談内容でも専門家のノウハウで対応
「初診の医療機関がわからない」場合でも、聴き取りをしっかり行い、得られた情報から初診の医療機関を探していきます。
たとえ、閉院していた場合でも、諦める必要はありません。初診日と判断できるものを揃えていきます。
「いつが初診日か判断できない」「初診の医療機関では、今の病名と診断されていない」という場合でも、同様に初診の医療機関を調査していきます。
調査の過程で、初診日が変わる可能性がある場合、どのようにしたら不利益を受けないかという視点も大切。
年間1,200件以上の相談を受け付ける弊社のノウハウを駆使して手続きを進めて参ります。
ここだけの話、今回のまとめです
今回は、自身で障害年金手続きを行う場合について、第2回は初めて医者に掛かった時の証明書(受診状況等証明書)を手に入れる注意点についてまとめました。
ポイントは以下のとおり。
-
受診状況等証明書は、主に初診日を証明することが目的
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受診状況等証明書に有効期限はなく、過去に取得したものでも利用できる
-
初診の医療機関と今の医療機関が同一の場合は受診状況等証明書は不要
- 受診状況等証明書の依頼は電話で行うのが基本。医療機関ごとに方法が異なるので要確認
- 初診の医療機関が「判別できない」「閉院している」など、難しい事情があるなら専門家に任せるべき
受診状況等証明書が難なく取得できそうであれば、ご自身で手続を進めるのも良いでしょう。
ただ、これまでの経験上、簡単に取得できるケースは少ないと言わざるを得ません。
仮に取得できたとしても、証明書に不備があるケースもあり、ご自身での受診状況等証明書の取得はハードルが高いのではないでしょうか。
ご自身で手続をしようとしたものの、受診状況等証明書の取得できないために、障害年金の申請をあきらめていた方が弊社に相談されるケースがあります。
そのような場合でも弊社の手続き代行で、障害年金の受給が無事認められています。
通り一遍の対応ではなく、個人個人の状況に応じて、対応方法・証明方法を考えています。
受診状況等証明書の取得でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
次回は、「障害年金請求キット」の医療機関に作成を依頼する書類のもう一つ、10診断書の作成依頼について解説したいと思います。
岡田真樹
みんなのねんきん社労士法人代表