診察室での「元気なフリ」が壁に?障害年金申請前の2つの悩みとは

社会保険労務士 岡田真樹

岡田真樹 みんなのねんきん社労士法人代表

大学卒業後メーカー勤務中に左手を機械に巻き込まれ、親指以外を失う大ケガを負う。その後は障害者雇用の枠で聴覚・発達・精神・身体障害を持つ方々と働いた経験を持つ。障害年金の手続きを自ら行なったことを契機に社会保険労務士の道へ。2021年より現職。年間約1000件の相談に応じている。

【みんなのねんきん】岡田社労士

岡田真樹

みんなのねんきん社労士法人代表

ここだけの話、今回はこんな話です

「うつ病で障害年金を受けられるなら手続きしてみたい」

年が明けて寒さが本格的になる時期。

年度が明けてさまざまな環境が一変する時期。

心身の調子を崩しやすく、将来への不安から「障害年金」の申請を真剣に検討される方が増えます。

しかし、障害年金の申請自体の前に立ちはだかる2つの悩みがあるのはご存知ですか。

今回は、みんなのねんきんに多く寄せられる「主治医とのコミュニケーション」「失業手当受給との矛盾」という2つの悩みについて取り上げます。

ここだけの話、今回はどんな事例?

「主治医に相談したら、『うつ病で年金なんて難しいよ』と流されてしまった・・」

「忙しそうな先生に障害年金の話を切り出すことも難しい・・」

「生活のために失業手当をもらいたいけれど、そうすると年金はもらえなくなるの?」

実は障害年金の手続きでハードルとなるのは、複雑な書類作成そのものではありません。

手続に入るそれ以前に

  • 主治医とのコミュニケーション
  • 失業手当受給との矛盾

という2つはよく相談を受けるハードルとして立ちはだかります。

数値で表すことができない「心の病」だからこそ、たとえ専門家である医師であっても、あなたの日常生活の実態を完全には把握できず、誤解が生じてしまうことがあります。

また、生活のために受け取った失業手当が、皮肉にも障害年金の審査において足元をすくう結果になってしまうケースも後を絶ちません。

今回は、うつ病の方が申請時に必ずと言っていいほど直面する「2つの決定的な悩み」に焦点を絞ります。

私たち専門家がその悩みをどのようにして突破し、障害年金受給という解決へ導くのか、その舞台裏を詳しくお伝えします。

ここだけの話、2つの悩みの具体的中身は・・

悩み①:主治医とのコミュニケーション

「主治医が『年金はまだ早い』と協力してくれない」

うつ病の方から最も多く寄せられる、そして最も深刻な悩みです。

診察室に入る際、無意識のうちに「しっかりしなければ」と気を張ってしまい、数分間の診察時間だけは元気に振る舞ってしまうことはありませんか?

あるいは、先生の忙しそうな様子を察して、本当の苦しさを飲み込んで「おかげさまで少し良くなりました」と答えてしまっていませんか?

その結果、医師のカルテには「表情は穏やか」「会話は良好」といった、あなたの自宅での苦闘とはかけ離れたポジティブな記録だけが積み重なっていきます。

医師は決して意地悪をしているわけではありません。

あくまで「あなたが診察室で見せている姿」を信じて、プロとして医学的な判断を下しているのです。

これでは、いざ「障害年金を申請したい」と切り出しても、「今の状態なら大丈夫でしょう」と断られてしまうのも無理はありません。

ここで知っておいていただきたいのは、医師と年金を審査する側の「視点」の違いです。

医師の視点(医学的):病名や症状、薬の効果、診察室での受け答えなど「医学的にどのような状態か」を診察する

年金審査側の視点(生活能力):病状によって「どれだけ自立して暮らせるか(社会生活能力)」を審査します。

例えば「清潔保持」について、医師は診察室での身なりを見ますが、年金審査側は「入浴の頻度」や「部屋の掃除ができているか」を重視します。

この視点のギャップを埋めない限り、どれだけ「辛い」と訴えても、医師に申請の必要性を理解してもらうことはできません。

悩み②:失業手当受給との矛盾

「会社を辞めて収入が途絶えた。生活のためにハローワークで失業手当をもらいたいけれど、年金を申請したら不支給になるのでは?」という悩み。

これは非常に鋭い、制度の根幹を突く不安です。

なぜなら、この2つの制度を同時に利用しようとすると「論理的な矛盾」にぶつかってしまうからです。

失業手当:「いつでも働ける意思と能力がある状態」であることが受給条件

障害年金:「働くことが著しく制限される状態」であることが条件

この矛盾を突かれ、年金審査側から「働ける能力があるなら障害ではない」と判断され、不支給になるケースは実際に存在します。

失業手当受給と障害年金受給をどのように両立させるのかが問題となります。

ここだけの話、みんなのねんきんはこう対処する

これらの悩みに対して、みんなのねんきんはどのように対処するのか。

具体例をご紹介します。

悩み①:主治医に対する悩みにはこう対処する

医師はあなたの障害を証明できる「唯一の証明者」です。

みんなのねんきんでは、医師が自信を持って「この患者には支援が必要だ」と確信できるよう、最初のコミュニケーションから3つの戦略的なサポートをします。

1 通院実績と「治療の限界」の再分析

単に「長く通っている」と主張するのではなく、適切な治療を長期間継続してもなお、日常生活にこれほどの支障が出ているという事実を整理します。

これにより、医師に「医学的な治療努力は十分になされている。あとは社会的な救済(年金)が必要な段階である」という共通認識を持ってもらうのです。

2 医師の「スタンス」に合わせた対話の準備

実は医師によって、大切にされている視点や好まれるコミュニケーションの形は千差万別です。

外部からの指示を嫌う先生もいれば、多忙で結論を急ぐ先生、あるいは「年金をもらうと意欲が下がるのでは」と回復を強く願うがゆえに慎重な先生もいます。

それぞれのスタンスを尊重した対話の準備を整えます。

闇雲に医師に対して「診断書を書いてください」と迫るのは、信頼関係を壊すリスクがあります。

3 「相談者特典:主治医への伝え方ガイド」の活用

みんなのねんきん相談特典「主治医への伝え方ガイド」

私たちは、無料カウンセリングを受けていただいた方への特典として、『主治医への伝え方ガイド』を配布しています。

このガイドは、医師のタイプに合わせた円滑な対話法をまとめたもので、障害年金の話をどのように医師に伝えるか参考にしていただくものです。

ガイドを活用しながら以下のサポートも行います。

「辛さ」ではなく「具体的なエピソード」の準備

「辛くて苦しい」という主観的な感情だけでは不十分です。

「気力が無く、一日中横になってばかりで、何もできない」といった具体的な行動不能を伝えるためのメモ作りをサポートします。

「元気なフリ」の封印

診察室での振る舞いを「最悪な時」をベースにしたものに変えていくためのアドバイスを行います。

まずはこのガイドを通じて、医師の理解度を高めていくことが、障害年金手続きをスタートさせるための「絶対条件」となります。

ご注意

「主治医への伝え方ガイド」は弊社のカウンセリングの結果、年金受給の可能性がある方に限定してお渡ししています。ご了承ください。

悩み②:失業手当に対する悩みにはこう対処する

失業手当:「いつでも働ける意思と能力がある状態」であることが受給条件

障害年金:「働くことが著しく制限される状態」であることが条件

確かにこの2つを受け取ることは条件的には相矛盾しています。

しかし、正しい順序とロジックを構築すれば、両方の権利を守ることは可能です。

「受給期間延長」のカードを使い、現状を証明する

まだ体調が不安定で、すぐに働くことが難しい場合は、まずハローワークで「受給期間の延長手続き」を行うようアドバイスします。

メモ

失業手当は会社を辞めてから1年間が原則の受給期限です。手続きを取ることでこの期間を延長することができます。

これは「今は病気で働けませんが、将来治ったら受給したいです」という公的な意思表示になります。

これにより、「今は働けない(障害年金が必要な状態)」という主張に強力な裏付けが生まれます。

「所得」ではなく「援助」の視点を強調する

すでに失業手当を受給中であっても、諦める必要はありません

すでに失業手当を受けているということは求職のための活動を開始していますね。

その求職活動が、例えば「家族の全面的なサポート」や「通院・服薬を前提とした一時的なもの」であれば、それは本来の「自立した就労能力」があることにはなりません。

みんなのねんきんでは、どのようなサポートを受けて求職活動しているかを確認します。

障害年金手続きの申立書において「支えがなければ即座に生活が破綻する危うさ」を詳細に記述し、障害年金の審査に影響が出ないように工夫をします。

年金審査側に「この方は、決して万全な状態で求職活動しているわけではない」と認めさせるストーリーを再構築します。

ここだけの話、今回のまとめです

【みんなのねんきん】岡田真樹社会保険労務士

今回は、障害年金の手続き以前の2つの悩みについて、みんなのねんきんがどのように対処するか解説しました。

ポイントは以下のとおり。

  • 手続き以前に存在する「主治医とのコミュニケーション」「失業手当受給との矛盾」の悩み
  • 主治医とのコミュニケーションを円滑にしなければ申請手続きは難しい
  • 失業手当と障害年金制度にはそもそもの矛盾がある
  • 「みんなのねんきん」にはこれらの悩みを乗り越えるノウハウがある

うつ病での障害年金申請は、単なる事務手続きではありません。

病気という理不尽から自分の人生を守るための「法的な準備」であり、同時に医師や行政との「高度な対話」でもあります。

「主治医の協力」は、お願いするものではなく「引き出す」もの。

医師が納得できる「対話の材料」を事前にしっかりと整えましょう。

失業手当との関係は、正しく整理すればあなたの「働けない現状」を証明する武器にさえなります。

あなたが家でどれだけ歯を食いしばって生きているか、それを言葉にして審査側に届けるのが、私たち専門家の役割です。

障害年金を受け取ることは、「一生働けない」という宣告ではありません。

あなたが再び自分の足で社会へ踏み出すための、セーフティネットなのです。

主治医への切り出し方に迷ったり、先生の反応が不安だったりするときは、いつでも「みんなのねんきん社会保険労務士法人」へご相談ください。

あなたが安心して、笑顔でいられる時間を1分でも増やすために、私たちは最強のパートナーとして伴走し続けます。

  • この記事を書いた人
社会保険労務士 岡田真樹

岡田真樹 みんなのねんきん社労士法人代表

大学卒業後メーカー勤務中に左手を機械に巻き込まれ、親指以外を失う大ケガを負う。その後は障害者雇用の枠で聴覚・発達・精神・身体障害を持つ方々と働いた経験を持つ。障害年金の手続きを自ら行なったことを契機に社会保険労務士の道へ。2021年より現職。年間約1000件の相談に応じている。

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