「障害年金の代行って、実際どうなの?難しいケースでも、確実に受給できる?」
「うつで落ち込みがち…病状は考慮してもらえるのかなぁ…」
持病の精神疾患の具合が悪く、ここ数ヵ月は日常生活すら、ままならない。
貯金が減り続けていて、今どうにかしないと、生きていけなくなる。
「誰か助けて」
そんな切羽詰まった思いで、”障害年金”の存在を知って、このページにたどり着いた方もいるのではないでしょうか。
ご安心ください。
私たち「みんなのねんきん」が、あなたが障害年金を受け取れるように、全力でサポートします。
実際に「みんなのねんきん」では、年間1,000件以上の相談があり、2024年8月現在、支援総額※は3億円を超えています。
(※みんなのねんきんが手続代行を行う支援を行い、決定した年金の総額です)
以下は、実際に「みんなのねんきん」で障害年金の取得が決定した実績の一部です。
決定年金額 | 症状 | 年齢 | お住まい |
899.9万円 | うつ病 | 50歳代 | 千葉県 |
845.7万円 | うつ病・統合失調症 | 30歳代 | 東京都 |
828.9万円 | うつ病 | 30歳代 | 愛知県 |
666万円 | 統合失調感情障害 | 40歳代 | 大阪府 |
493.8万円 | 統合失調症 | 30歳代 | 青森県 |
493.7万円 | うつ病・不眠症・神経症 | 40歳代 | 岐阜県 |
455万円 | 症候性てんかん | 20歳代 | 熊本県 |
441.9万円 | うつ病・注発達障害
・注意欠如多動症 |
30歳代 | 北海道 |
429.7万円 | うつ病・ADHD・ASD | 30歳代 | 長崎県 |
あらためて、自己紹介をさせてください。
私は「みんなのねんきん」の代表者、岡田 真樹(おかだ まさき)です。
みんなのねんきんは「代表者自身が障害年金の受給者である、障害年金専門の会社」です。
代表である私は、社労士として、皆さんが障害年金を受給するサポートをしています。
社労士は、社会保険労務士の略称。
労働に関する法律や、社会保険(年金)の専門家です。
前述した通り私は、障害年金を受給している、当事者の1人です。
かつて私は、金属加工の仕事中、左手を機械に巻き込まれ、4本の指を失いました。
事故後、私は自力で厚生年金制度から支給される障害年金と労災保険、障害者手帳取得の手続きを行いました。
しかし、特に障害年金については、手続きを終えるまでがあまりにも大変で、
「こんなに難しい手続きでは、障害年金を受給したくてもできない障害者が大勢いるのではないか」
という疑問を感じました。
その後、一度は元の職場に復職したものの、PTSDを発症して退職。
障害者雇用で独立行政法人に勤めていたときに、「社労士」の資格や職業について知りました。
「障害者の方々の力になりたい」という思いから社労士を目指すようになり、今は「みんなのねんきん社会保険労務士法人」の代表者を務めています。
障害年金の受け取りは、自分で申請することすらままなりません。
さらに実は、社労士事務所によっては、
「障害年金自体、相談を受け付けない」
「難易度の高い依頼は門前払い」
というところも少なくないのです。
「みんなのねんきん」は、決して難易度で案件を選びません。
一度受けたご依頼に、全力を尽くします。
弊社では、どんなに難易度の高いご相談でも、たとえ代表自身が「厳しいかも」と思う場合でも、受給に向けて方法を模索します。
実際に、弊社では、他社で断られた方の障害年金を受給できた、豊富な実績があります。
「私の場合は難しいから…」
「きっと頼んでも断られるだろう」
と考えていても、まずは私たちにご相談ください。
あなたのことを救うために、私たちができることを、説明していきます。
1.障害年金は自力でやるより社労士に依頼した方が、もらえる確率も金額も上がる可能性が高い
障害年金は、ご自身でも手続きできます。
だからこそ、こんな疑問を抱いてはいませんか?
「頑張れば自分でできるかも…」
「お金を払って、代行してもらう意味あるの?」
結論から言うと、社労士に代行を依頼すれば、労力を最低限に抑えながらも、障害年金をもらえる確率と、受給額の両方を最大限にまで上げられます。
障害年金の請求をする際に考えられる方法を比較した、以下の表をみてください。
社労士 | 役所・年金事務所に相談しながら | すべて自分で調べて | |
審査通過率 |
確率が上がる |
自分でするのと同じ |
確率が低い |
手間・労力 |
最も減らせる |
自分でするのと同じ |
大変な思いをする |
コスト |
十~数十万円 |
かからない |
かからない |
実は、障害年金は「請求してみるまで、受給できるかわからない」年金。
一度失敗してしまうと、そう簡単に再請求できるものでもありません。
しかし、社労士に代行を依頼すると、失敗する可能性を減らせるうえ、考えられる中で、最高金額の受給が実現しやすいのです。
ここからは、自分で請求する場合と、社労士に依頼する場合をくわしく解説します。
1−1.自分で障害年金を請求するには、3つのハードルを超えなければならない
障害年金を自分で請求する場合、コストはかかりません(医師に診断書を書いてもらう文書代などの実費は自分で請求する場合でも負担しなければいけません)。
しかし、請求には手間と労力がかかり、精神的負担ははかり知れません。
それは、自分で障害年金を請求する場合、以下3つのハードルが存在するからです。
(1)受給できるかどうかを判断する(要件に合っているか)
(2)10種類を超える書類を準備する
(3)書類は「審査に通るレベル」でなければならない
もしも自分で手続きを行う場合、以下のような落とし穴にはまる可能性があります。
例えば、「障害厚生年金」を請求するには、以下の書類が必要です。
障害年金の審査は、書類のみで、面談などで、直接相手に訴える機会はありません。
つまり、書類だけで「障害年金を受ける必要性」をアピールしなければなりません。
どんなに状態が悪くても、その実態が書類に表れていなければ、審査に落ちてしまいます。
自分で請求する場合には、以下のリスクを覚悟しなければなりません。
- 必死で書類を集めて申請しても、不支給となる可能性がある
- 不支給になってしまえば、最大で過去5年分が受け取れなくなる⇒受け取れたはずの年金が数百~数千万円単位で失われる
1−2.社労士ならハードルなしで障害年金を受給できる可能性を上げられる
社労士に代行を依頼すれば、これらのハードルに1人で立ち向かうことなく、リスクも背負わずに、障害年金を受給できる確率、そして受給額を最大限にまで上げられます。
なぜなら、社労士は、「労働・社会保険の専門家」だからです。
全ての労働者の、正当な権利を守るために、労働に関する法律を知り尽くしているのは当たり前。
「どうすれば受給の確率や、等級、金額を上げられるか」
社会保険にまつわるさまざまな制度の使い方や、請求・申請のノウハウといった知識をたくさん持っているのです。
実際に、障害年金を請求する際には、以下のような点で全面サポートします。
- 受給の可能性がどのくらいあるか、判断してもらえる
- 過去数年~数十年に及ぶ病歴や就労状況を確認、見極めてもらえる
- カウンセリングなどを通して、初診日を特定してもらえる
- 審査に受かる診断書の書き方を教えてもらえる
- 請求に必要な書類を作成してもらえる
これらの知識やノウハウは、一朝一夕で手に入れられるものではありません。
社労士は、知識を持たない一般の労働者の方々の一番の味方として、弱い立場や大変な境遇にある労働者の方々を、日々全力でサポートしています。
ただし、気を付けてください。
社労士にもそれぞれの得意分野があります。
特に障害年金は特殊なノウハウが必要なので、手続代行を行える社労士は少数派。
その中でも手続き代行の多数の実績がある社労士はそれほど多くないのが現実です。
社労士に依頼を考える場合、どの程度の実績があるのかを確認することが大事です。
2.みんなのねんきん社会保険労務士法人が選ばれる6つの理由
「障害年金の請求、専門家の社労士に代行依頼しようかな」と思ったら、社労士はたくさんいますが、ぜひ「みんなのねんきん社会保険労務士法人」にご相談ください。
一言で社労士と言っても、いろいろな事務所があり、受けている仕事も異なります。
実際、法人向けの事務所や、助成金に特化した事務所など、個人の社会保険の申請には対応していない事務所も、少なくありません。
障害年金の請求代行を扱っていても、審査通過が難しそうな案件は、最初から断る方針の事務所もあります。
そんな中、「みんなのねんきん」は、うつ病などの心の病(精神疾患)で、障害年金を受け取りたい人に特化した、社会保険労務士法人です。
私たちは、いわば「障害年金請求」の専門家です。
だからこそ、審査通過の確率はもちろん、受給額アップも望めるのです。
他社で断られたような難しい案件にも真摯に向き合い、受給にこぎつけています。
「みんなのねんきん」が、お客様に選ばれているのは、以下のような強みがあるからです。
ここからは、「みんなのねんきん」がお客様に選ばれる6つの理由について、1つずつ解説していきます。
2−1.認定率アップを極限まで目指す!培った豊富な知見であなたの障害年金受給を全力でサポートする
私たちにお任せいただければ、障害年金の認定の可能性を最大限にまで上げてみせます。
それが可能となるのは、「みんなのねんきん」が障害年金に特化しており、一般的な社労士事務所よりも、「障害年金の取得」に関する知見が豊富だからです。
例えば、私たちは以下のような知見を生かし、障害年金の審査通過率を底上げします。
- 他の事務所で断られても、お客様との対話から、受給につながる糸口を探す
- 審査に通過するために、主治医に診断書を書いてもらうコツを熟知している
私たちは実際に、審査通過が難しいといわれる案件で、受給を実現してきました。
「役所や年金事務所で、無理だって言われた」
「いくつかの事務所に相談してみたけど、断られてしまった」
「一度自分で請求したのにダメだった」
そんな経験を一度でもしたら、挫折しそうになってしまうのも、無理はありません。
障害年金の取得を目指して頑張ってきた努力を、踏みにじられたような気分ですよね。
でも大丈夫。
私たちは、どんな困難な案件にも一緒に立ち向かう覚悟ができています。
障害年金の認定は、一筋縄ではいきません。だからこそ、私たちを頼ってほしいのです。
「今この症状・タイミングで請求すべきではない」ときは正直に伝えます
障害年金の請求は、「いつでもいいからすればいい」というわけではなく、すべきでない、症状とタイミングがあります。
特に以下の図のように「事後重症請求」をする場合、症状とタイミングを慎重に見極めなければなりません。
▽事後重症請求とは
「事後重症請求」は、初診日から1年6ヵ月後の「障害認定日」に認定がなされなかったケースで、再び重症化した際に、請求を試みる方法です。
上の図の場合、重症化した後、なるべく早く請求する必要があります。
「事後重症請求」では、遡及請求ができないので、請求が遅れた分だけ、年金の受給開始が遅くなり、トータルで受け取れる金額が減ってしまうからです。
だからといって、請求のタイミングが早すぎると、不支給になりかねず、今後の障害年金の受給が不利な状況になってしまいます。
「みんなのねんきん」では、お客様の利益を最優先します。
だからもし、お客様が請求を希望されても、「このタイミングで請求しても受給できる可能性は低い」と判断すれば、その事実を正直にお伝えしています。
2−2.費用がかかるのは「障害年金の受給が決定してから!」診断書の文書料を除き事前にかかる費用はゼロ
「みんなのねんきん」の手続き代行の手数料は、年金決定後の後払いです。
全ての費用は、障害年金の受給が決まった後にまとめてお支払いいただきます。
事前にご負担いただく費用はないので、経済的に余裕がない中のご依頼でも、心配ご無用です。
なお、障害年金の受給が決まらなかった場合には、費用はいただいておりません。
お支払い内容も、とてもシンプル。
上の図の通り、カウンセリング代は無料で、必要なのは、受給が決まった障害年金2ヵ月分(+消費税)と、手続きにかかった実費の立替分のみです。
「実費立替分」は自己請求時にもかかるお金で、平均で1万円程度となります。
以下に内訳を示します。
- 書類の郵送にかかる切手代…約1,500〜2,000円
- 初診日の証明に必要な「受診状況等証明書」の発行料…約3,000~5,000円
実費立替分については、報酬請求時に領収書のコピーを添付するなど、何にいくらかかったのかガラス張りすることを徹底しています。
依頼者に説明がつかない費用を請求するような行為は一切ありませんので、ご安心ください。
2−3.迅速にお返事します!LINEで気軽に相談してください
うつ病などの精神疾患だと、精神状態や体調に波がありますよね。
「決まった時間に連絡できるか分からない…」
「そもそも基本的に、誰かと話すのがキツい」
でも大丈夫。
「みんなのねんきん」では電話、メールはもちろん、LINEでの連絡も受け付けています。
\あなたに合わせてやり取りします/
さて、勇気をもって連絡したからには、早めに返信が欲しいですよね。
なかなか返事がこないと「まだこない…」と何度もスマホの画面を確認したりして、ソワソワ落ち着かないのではないでしょうか。
「みんねのねんきん」では、LINEでの連絡であれば、私・岡田が責任を持って、素早く返信いたします。
ただし、深夜などには起きておらず、返信できないときも。
そんなときには「寝ているんだな…」と、ご容赦いただけますと幸いです。
返信のスピードについては、これまでのお客様からも、お墨付きをいただいております。
代行を依頼した後の、連絡のやりとりに不安のある方も、安心してご利用いただけますよ。
2−4.代表自身が障害年金を受給!同じ目線で寄り添うため安心できる
前述した通り、「みんなのねんきん」代表者の岡田は、仕事中の事故で大ケガを負って以降、障害年金を受給しています。
障害年金を受けている方、受け取ろうとしている方は、誰もがつらい思いを抱えています。
私自身、障害年金を受けているので、その気持ちが痛いほど分かります。
ケガをしたり、うつ病などの病気にかかったりして、「障害者」となってしまった。
だからといって、世間が優しくしてくれるわけでもありません。
現実は厳しく、社会保障を受けるには、自分で行動しなければならないのです。
私の場合は手のケガだったので、自力で何とか手続きができました。
でも…「もしもっとひどいケガやうつ病で、外出できなかったら?」
とてもではありませんが、やり抜くことはできなかっただろうと思います。
私は障害年金を取得して職場復帰した際、ケガの影響で、PTSDになった経験があります。
体の痛みや緊張、度重なるフラッシュバック、判断力や思考力の低下。
そして、重くのしかかる、将来への不安…
今、これを読んでいる皆さんも、同じような経験をしたことがあるのではないでしょうか。
私はケガによって障害年金を取得したこと、また、PTSDによる退職を経験したことなどがきっかけで、社労士になりました。
だからこそ、以下の点に気をつけて、お客様に対応しています。
もし、こんな不安を抱えているなら、ぜひご相談ください。
「体調に波があるので、迷惑をかけないか心配」
「冷たくあしらわれたら、すごく落ち込みそう」
「上から目線の専門家には、依頼したくない」
私たちはあなたと同じ目線で、並走するような姿勢で、障害年金の取得を目指します。
2−5.障害年金の更新も万全の態勢でサポートします!
障害年金は、一度受給が決まっても、生涯もらい続けられるわけではありません。
令和元年度のデータによると、新規で認定(新規裁定)された場合、次回の更新手続きが無い割合(永久固定)は5.8%に過ぎません。
中でもうつ病などの心の病気は個人差が大きく、病状の程度が変わりやすいため、1〜3年など、比較的短期間で、更新が必要となるケースがほとんどです。
この場合、更新時期には再度手続きが必要となります。
「更新だから、最初の請求ほど厳しくないんでしょ?」と、甘く見てはいけません。
医師に適切に病状を伝えられなかったり、希望したような内容の診断書を書いてもらえなかったりすると、年金を減額されたり、最悪、年金を止められることもありえます。
「みんなのねんきん」では、更新手続きの代行も行っています。
最初の手続き代行で、お客様の状況を把握しているので、やり取りはスムーズ。
万全の態勢で、再認定の獲得を目指します。
コストも初回手数料の半額(障害年金の1ヶ月分)なので、お気軽にご検討ください。
2−6.「成功率」を集計しないのは「ご依頼人をふるいにかけない」という意思表明【まずは相談してください】
障害年金の代行を依頼する社労士事務所を探すとき、どんなことを重視していますか?
もしかして「成功率」「審査通過率」を重視してはいませんか?
でも残念なことに、社労士事務所の公開している「成功率」は、あまり当てになりません。
それは、なぜか?
「審査に成功しそうかどうか」で、依頼を受けるかどうかを判断している…
つまり、初回の相談を受けた段階で、ご依頼人を選んでいる事務所が、たくさんあるからです。
手続代行を検討されている方は、少しでも確実に取得できる事務所を選ぼうとされているはずです。
でも、いつのまにか、事務所側からも選ばれる側になってしまっているのです。
事実、弊社には「他の社労士事務所に断られた」と、助けを求めてこられるお客様が大勢いらっしゃいます。
だからこそ、「みんなのねんきん」では、あえて成功率の集計をしていません。
そんなことをするのは、不誠実だと考えるからです。
それは、私たちが、ご依頼内容で「依頼者を選ばない」「ふるいにかけない」。
どんな案件であっても、誠意をもって対応するという決意の表れでもあります。
3.「他で無理と断られた…」それでも「みんなのねんきん」の代行で無事受給につなげられた4つの事例
次に、「みんなのねんきん」で実際に受給にいたった事例を紹介します。
ここで紹介するのは、数ある事例の中でも、「他の事務所などで断られた」、難易度の高い、4つの事例です。
「みんなのねんきん」の強みを実感できるので、ぜひ参考にしてくださいね。
3−1.就労状況と主治医のガードの堅さがネック?本人への助言のみで受給できた事例
うつ病なのに、とある専門家に「障害年金の受給は難しい」と言われたAさん。
障害年金を受給するための要件は、全て満たしていました。
カウンセリングの結果、Aさんの場合、難易度を上げる原因となっていたのは、以下の2点だと分かりました。
- Aさんが就労を継続している
- 主治医が社労士などの第三者が間に入ることを嫌がっている
確かに、病気であるにもかかわらず就労できていると、受給できない可能性は上がります。
しかし、障害年金の受給ができるか否かは、就労の事実だけで決まるものではありません。
さらにカウンセリングを続けたところ、就労している理由は、うつ病の症状に由来していたということが分かりました。
「(うつ病の影響から)不安感や焦りが強く、働かずにいられない」
「うつ病への偏見や差別が怖くて、仕事を休めない」
そこで、病状からして、就労を続けてよいのかどうか、医師の見解を確認してもらったところ、就労を控えるよう指示が出ました。
また、このケースでは主治医が第三者の介入を拒否していたため、診断書の書き方については、医師ではなく本人にくわしい説明をし、ご理解いただきました。
弊社が介入しなかったこともあってか、診断書に記入漏れがあるというトラブルはあったものの、追加の資料でカバー。
結果、書類の記載不備による日本年金機構からの返戻(書類差し戻し)もなく、2ヵ月半後には、年金証書が届いたそうです。
(↓この事例の詳細はこちらのコラムを参照してください↓)
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他で「無理」と言われた障害年金を”みんなのねんきん”が受給に結びつけた舞台裏 その1
ここだけの話、今回はこんな話です このようなご相談は少なくありません。 今回のコラムでは、他で断られたものの、当社で手続きを代行した結果、無事に受給が認められた事案をご紹介します。 なぜ他では「無理」 ...
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3−2.保険料の未納あり!15年間働き続けたのに受給できた事例
5年前に患った統合失調症で、働けなくなり、退職したBさん。
他社で「受給は無理」と断られた理由は、障害年金を受給するための3つの要件のうちの1つ、「保険料納付要件」を満たしていなかったからでした。
Bさんの場合、20年前から同じ病院に通院しており、20年前に初めて医師の診断を受けた際に、保険料の未納があったそうです。
そのため、これまでの就労状況・病歴をくわしくヒアリングし、「保険料納付要件」をクリアできないか、確認することに。
すると、以下のことが分かりました。
- 20年前には「仮面うつ病」、5年前~現在は「統合失調症」と診断されている
- 「仮面うつ病」は受診後すぐから15年間、服薬しつつ正社員として就労できていた
- 5年前にご家族を亡くしたことをきっかけに、病状が「統合失調症」に変わった
以上の点から、今回は、20年前ではなく、5年前に「統合失調症」と診断を受けた日を「初診日」として、改めて請求できるのではないかと考えました。
そこで私たちは、以下の点を明らかにする形で、書類を作成し、請求を行いました。
- 15年間正社員として就労ができている = 「仮面うつ病」は治癒している
- 病気の原因が異なる =「仮面うつ病」と現在の「統合失調症」には因果関係がない
結果、一度は「不支給」の結果がでたものの、不服申立を行ったところ、追加書類なしで不支給処分が変更となり、支給が決定。
5年分の遡及分、数百万円も、まとめて受給できることになりました。
(↓この事例の詳細はこちらのコラムを参照してください↓)
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他で「無理」と言われた障害年金を”みんなのねんきん”が受給に結びつけた舞台裏 その2
ここだけの話、今回はこんな話です このような相談が寄せられた場合、当社では 無理と言われた原因はなにか? 受給に結びつく可能性はないか? こんなことを探りながら、詳しくお話を伺うようにしています。 そ ...
続きを見る
3−3.「初診日」が15年前でもあきらめず、遡及請求を実現した事例
他社に「遡及請求(過去5年分に遡って障害年金を請求すること)できないか」と相談したら、「絶対無理」と言われてしまったCさん。
Cさんは、15年前の初診日に「発達障害」、6年前には「うつ病」と診断されました。
他社で無理だと言われるのにも、無理はありません。
障害年金には請求の種類が2通りあり、遡及請求ができるのは以下の(1)のみだからです。
(1)障害認定日に請求できる症状の場合【障害認定日請求】
(2)障害認定日以降に症状が悪化した場合【事後重症請求】
(1)障害認定日請求の流れ
上記(1)の請求では、初診日から1年6ヵ月が経過したタイミングの「障害認定日」に、障害状態が年金受給できる病状である必要があります。
さらに、実は、厚生労働省では以下のような取り扱いをしています。
「発達障害」と診断された後に「うつ病」を発症した場合、同じ疾病として取り扱う
つまり、Cさんの場合、一度だけ病院を受診した15年前に「発達障害」と診断された日が、うつ病の初診日です。
(15年前の「発達障害」の診断日=「うつ病」の初診日)
これでは下記(2)のケースになるため、重症化以降の請求日の翌月分からの支給しか受けられず、遡及請求できません。
(2)事後重症請求
Cさんは、発達障害の「障害認定日」には、病院を受診していません。
だから、うつ病で苦しんだ、過去5年分の障害年金を、受け取れないのです。
しかし、弊社はあきらめずに、カウンセリングを続け、以下のことが分かりました。
- 15年間に受診した際、症状や困り感は特になかった
- 発達障害と診断された後、うつ病になるまでの9年間、通院していない
- 9年間は精神疾患の症状もなく、6年前に初めてうつ病の症状が出た
これらの内容から、私たちは15年前の受診日ではなく、6年前の受診日を「初診日」として、障害年金の請求を行うことにしました。
その結果、書類の差し戻しなどもなく、スムーズに遡及請求が認められ、約420万円の障害年金の受給が決まりました。
(↓この事例の詳細はこちらのコラムを参照してください↓)
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他で「無理」と言われた障害年金を”みんなのねんきん”が受給に結びつけた舞台裏 その3
ここだけの話、今回はこんな話です このような相談が寄せられた場合、当社では 無理と言われた原因はなにか? 受給に結びつく可能性はないか? こんなことを探りながら、詳しくお話を伺うようにしています。 そ ...
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3−4.発症から10年たち、初診の病院は廃院…「第三者からの申立書」で受給できた事例
40代のDさんは、重度のうつ病。30代で発症し、10年以上通院していました。
Dさんの場合、初診日の1年6ヵ月後にあたる「障害認定日」には病状がそこまでひどくありませんでした。
しかし時間がたつにつれ病状が悪化し、10年たったタイミングで請求を考えたのです。
この場合、上記の図のように「事後重症請求」を行うことになります。
ネックとなったのが、初診日を証明する書類の準備です。
Dさんの場合、10年前に初診を受けた病院は、すでに廃院しており、現在のかかりつけ医でも、初診の頃の記録は残っていないとのことでした。
Dさんに残された可能性はただ1つ、「初診日に関する第三者からの申立書」だけでした。
とはいえ、「第三者からの申立書」による請求は、容易ではありません。
簡単に言うと、以下3つのハードルがあるからです。
- 第三者は三親等外(いとこ以上)の親族か友人、知人など2名
- 第三者は、請求者の初診当時の受診状況を知っている
- 参考資料を添付する
参考資料としては、以下のような資料の添付が推奨されています。
Dさんは、友人といとこ、合わせて3人に申立書を書いてもらうことができました。
しかし困ったことに、参考資料として提出できる書類は1つも見つかりませんでした。そこで私たちは、初診日に関する参考資料を添付せずに、請求書を提出しました。
書類が十分でないので、不支給も覚悟していましたが、実際には書類の差し戻しすらなく、私たちの訴えが聞き入れられる形で、障害基礎年金2級が決定しました。
(↓この事例の詳細はこちらのコラムを参照してください↓)
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病院が廃院していて証明書が取れない!発症から10年経って申請した障害年金の顛末
ここだけの話、今回はこんな話です 精神障害で障害年金を受け取る人が近年増えています。 精神障害は発症から長期にわたることが多いので、あとから障害年金の手続きをする場合に、ある問題が生じやすいのです。 ...
続きを見る
4.障害年金についてよくあるQ&A3つ
ここからは、障害年金について、よくある質問とその回答を紹介していきます。
Q1.障害年金の請求は自分でできる?
A.障害年金の請求は、自分でもできます。しかし、あまりおすすめしません。
理由は自分でした場合のデメリットが多いからです。
主なデメリットは、以下の3つです。
自分で障害年金の手続きをする3つのデメリット
(1)時間や手間、苦労がかかり、途中で断念してしまう人が多い
(2)審査に通りにくい
(3)受給できても金額が低くなる可能性がある
特に、うつ病などの心の病が原因の場合、障害年金の手続きは困難を極めるでしょう。
「落ち込みがひどく、外出もままならない」
「うつの症状で、誰とも話す気になれない、うまく話せない」
そんなギリギリの状態の中、必死に各所に足を運んで書類を集め、医師に状態を説明して診断書をもらったとしても、審査に通るとは限りません。
障害年金の受給の壁は高く、努力したからといって受給できるものではないのです。
受給の可能性と受給額を上げたいのなら、専門家による代行を利用すべきでしょう。
Q2.障害年金の請求代行の相場はいくらくらい?
A.最低でも、「受給が決まった障害年金2ヵ月分」を定める社労士事務所が多いようです。
障害年金の金額にもよりますが、最低でも10万円程度を見積もるとよいでしょう。
さらに、上記に追加して、以下のような費用を請求される場合もあります。
- 着手金(相場は2〜5万円)
- 証明書の発行や郵送費などの実費立替分(相場1万円)
- 事務手数料(相場1~3万円)
遡及して受給できることが決まった場合、障害年金2ヵ月分にプラスして、その10~20%程度の成功報酬を求める事務所もあります。
同じ案件であっても、事務所によって費用は異なります。
まずは初回の無料カウンセリングなどで、見積もりを取るとよいでしょう。
Q3.障害年金の請求代行業者の正しい選び方は?
A.依頼先を選ぶときは「安心して任せられる相手かどうか」が重要です。
例えば以下のような業者であれば、安心して依頼できるでしょう。
あなたが心の病を抱えている場合、最も気になるのは、相手の人柄ではないでしょうか。
ウェブサイトで気になる事務所があれば、まず連絡をしてみましょう。
電話のやり取りならば、どういう相手なのか、態度や口調から伝わってきます。
LINEのやり取りでも、文面や返信のタイミングなどで、相手の姿勢が分かるものです。
初回相談(カウンセリング)は無料としている業者も多いので、まずは勇気を持って動いてみることをおすすめします。
そうすれば、障害年金の受給に、確実な一歩を踏み出せるでしょう。
5.まとめ
事故や病気で、障害者になってしまった。
「なぜ自分なんだ…」
そう思ったことはありませんか?
今の社会は、障害のある方にとって、生きやすい場所ではありませんよね。
いくつもの壁を乗り越えて、やっと「息ができる」…そんな社会のように思えます。
私はこの「壁」を打ち破るために、「障害年金」の受給をサポートしています。
障害年金で生活しやすくなれば、希望を持って未来に向けて歩いていけます。
私自身、障害年金を受給できたときは、希望を見出すことができたことを覚えています。
だから私は、一人でも多くの方が、障害年金を受給できるようになり、少しずつでも社会復帰をして、イキイキと過ごしていけるようになってほしいのです。
一人でも多くの方の助けとなれるよう、私はいつでもあなたからのSOSを待っています。
今、連絡をするかどうか迷っている、画面の向こう側のあなた。
私は、あなたの味方であり、力になれると思います。
もしあなたが困っていたり、悩んでいるなら、ぜひ相談してくださいね。