ここだけの話、今回はこんな話です

このような相談が寄せられた場合、当社では
無理と言われた原因はなにか?
受給に結びつく可能性はないか?
こんなことを探りながら、詳しくお話を伺うようにしています。
そして、他社で無理と言われた案件でも年金に結びつけた事例が多数あり、別のコラムで同様の相談事例をご紹介したことがあります。
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今回は、初めて医師の診断を受けた日がはっきりせず、年金事務所や他の専門家から対応を断られた40歳代のAさんの事案をご紹介します。
詳しくみていきましょう。
ここだけの話、こんな症状・こんな事例です
障害年金の申請を第三者に相談して断られる理由。
それは、
初診日の証明ができない場合です。
初診日とは、その障害の原因となった傷病について、初めて診断を受けた日のこと。
精神疾患で長期間悩まされた方の場合、いつが初診日なのかわからないというケースはよくあることです。
こうなってくると、
手続きが進まないということも少なくありません。
例えば、
年金事務所では、初診日がはっきりしていることを前提に、保険料をきちんと納めてきたか、その障害は年金を受け取れる障害かという判定をするため、初診日不明では話が止まってしまうのです。
しかし、諦めるのはまだ早い。
みんなのねんきんにお任せください!
今回のコラムは、困難な状況から、弊社のサポートで障害年金を受給できた40代女性Aさんの事例をご紹介します。
Aさんは20歳頃からうつ病に苦しみ、長年の闘病生活で心身ともに疲弊し、日常生活を送ることさえ困難になっていました。
経済的な不安もあり、障害年金の受給を検討しましたが、最初の病院を受診したのが20歳頃で、はっきりとした日付を覚えていませんでした。
そのため、年金事務所や他の専門家に相談しても、「初診日の証明ができないため、受給は難しい」と言われてしまい、絶望的な気持ちになっていました。
みんなのねんきんに相談された時も、半ば諦めている状況だったのです。
ここだけの話、何が問題なのか
実は初診日証明が困難なケースは多数あるんです

あります。
私たちが思っている以上にあると言えます。
うつ病などの精神障害の場合、以下の理由から初診日の特定が困難なケースが多く見られます。
長期にわたる症状
精神障害は、発症から治療まで長期にわたるケースが多いです。
些細なことで症状がぶり返すことがあります。
症状が緩やかに進行するため、本人や周囲が発症時期を正確に把握できないことがあります。
本人の記憶力の低下
うつ病などの精神疾患の症状として、思考力、集中力、記憶力の低下が見られることがあります。
そのため、過去の受診歴や出来事を正確に思い出すことが困難な場合があります。
特に、発症から長期間経過している場合、記憶が曖昧になりやすく、初診日の特定をさらに難しくします。
医療機関の記録が無い
初診の医療機関が既に廃院していたり、カルテの保存期間が過ぎていたりする場合、記録が残っていないことがあります。
転院を繰り返している場合、最初の医療機関を特定すること自体が難しいことがあります。
受診の中断
症状の波や経済的な理由から、定期的な受診を中断してしまう場合があります。
中断期間が長くなると、医療機関との繋がりが途絶え、初診日の特定が困難になります。
これらの理由から、うつ病などの精神障害の場合、初診日の特定は非常に困難な作業となることが少なくありません。
そのため、初診日が不明なために障害年金の手続きが進まなくなるという問題が生じるわけです。
ここだけの話、みんなのねんきんではこう対処した!
丁寧なヒアリングで初診の医療機関が発覚しかし・・
みんなのねんきんでは、他で無理と言われた案件でも丁寧にヒアリングをすることで解決の糸口を探ります。
まずは、Aさんの記憶を辿り、10歳代後半から現在に至るまでの生活状況、病歴、職歴、居住地などを詳細にヒアリングしました。
その際には、傾聴を心がけ、過去の記憶を丁寧に引き出すことに注力しました。
些細な情報も見逃さず、時系列や地理的情報を整理することで、初診日の特定について手がかりを探しました。
すると、20歳ころに該当しそうな当時の医療機関が浮かび上がったのです。
時期や医療機関名が曖昧でしたが、手がかりをつかむことができました。
しかし、調査の結果、当該医療機関は廃院しており、カルテも保管されていませんでした。
例え廃院していても、それほど時間が経過していなければカルテが保管されていることもあるのですが、今回は時間が経ちすぎていました。
他の専門家であれば、この時点で諦めているかもしれません。
それでも何か方法はないか、私たちは諦めませんでした。
第三者証明に活路を見出す
医療機関の記録が残っていない場合、初診日を証明するための手段として用いられるのが「第三者からの申立書(第三者証明)」です。
これは、請求者(障害年金を申請する人)の初診日頃の状況を知っている第三者が、その当時に通院していた事実を証明する書類です。
ただし、活用するためにはいくつかのポイントがあります。
最初に誰が証明するものなのかという点。
第三者証明活用のポイント 誰の証明?
- 障害年金を請求する方の三親等以内の親族(親、兄弟、祖父母など)は、原則として証明者になれない
- 友人、知人、元同僚、近隣住民など、第三者的な立場の人が適している
- 特に、初診日頃の医療機関の状況を知る医療関係者(医師、看護師など)による証明は、信ぴょう性が高いとされる
つぎに、何を記載するのかという点。
第三者証明活用のポイント 何を記載?
- 証明者は、障害年金を請求する方の初診日頃の通院状況を記述する
- いつ、どこで、どのような状況で障害年金を請求する方が医療機関を受診していたか、できる限り詳細な情報を記述する
- 記憶があいまいな場合は、「〇年〇月頃」といった記載でも構わないが、できる限り正確でなければならない
最後に、全体的な注意点としては、以下のとおり。
第三者証明活用のポイント 全体的な注意点
- 第三者証明は、あくまで補助的な資料であり、これだけで初診日が認められるとは限らない
- 他の資料(診察券、医療費の領収書、など)と合わせて提出することで、証明の信憑性を高めることができる
- 複数の証明があることが望ましい
以上の点に留意しながら、第三者証明に最後の活路を見出すことにしました。
これがあれば、医療機関による初診の証明がなくても、障害年金受給のための第1要件(初診日要件)を満たせるからです。
第三者証明 ーAさんにはこう対処したー
早速、Aさんに対して、第三者証明の説明をすると、複数の証明者を探し出してくれました。
親しい友人など、20歳頃の当時の状況を知る複数の方です。
ただし、問題があります。
上の注意点で列挙した「他の資料(診察券、医療費の領収書、など)」については、一切用意することができませんでした。
20年も前のことになります。
当時の診察券や医療費の領収書などは残っていないのが普通でしょう。
現在通院している医療機関のカルテにも、20歳ころの初診の医療機関での受診した記録はありませんでした。
そのため、診断書には20歳ころに受診した内容はありません。
非常に厳しい状況です。
ですが、他で断られて最後にみんなのねんきんを頼っていただいているわけですから、諦めるわけにはいきません。
そこで、
Aさんの通院歴を改めて確認しました。
闘病生活が非常に長くなっており、現在の医療機関にも10年以上通院されています。
20歳ころ発症されてからは、正社員で就労したこともありません。
初診の医療機関に関する診察券や領収書などは残っていませんが、発症後の状況について、明確に訴えることにしました。
病歴・就労状況等申立書には、その点が明確になるよう記載しました。
ここで、私たちのAさんに対する詳細なヒアリングが生きてきたのです。
メモ
「病歴・就労状況等申立書」は障害年金を請求する際に提出が必要なもので、障害に至るこれまでの病歴を時系列で申し立てるものです。この書類も障害年金決定を左右するので慎重に作成する必要があります。
また、
病歴・就労状況等申立書に加え、発症以後、正社員で就労したことがない事実を証明できる書類も用意しました。
さらに、
第三者証明が複数の方から協力いただけ、内容も十分です。
内容が十分なのは理由があります。
それは、第三者に依頼するにあたり、弊社オリジナルの「第三者証明の書き方」を添付したからです。
厚生労働省の通知では、第三者証明の信ぴょう性を「資料の提出を幅広く求め」「総合的に判断する」としています。
したがって、
20歳ころに発症し、受診し、そこから長い闘病生活であることを、第三者証明を含めた障害年金の申請書類とその他の資料から総合的に証明することを目指しました。
こうすることで、総合判断で障害年金の決定を狙ったのです。
その結果、狙いどおりに、弊社が訴えた20歳ころの初診日と判断され、障害基礎年金の受給となりました。
ここだけの話、今回のまとめです
今回の事例でポイントになったのは以下の点です。
- 初診日がはっきりしないと年金事務所や他の専門家から相談を断られることがある
- 初診日がはっきりしない場合の最終手段として「第三者証明」を活用する方法がある
- 障害年金の決定は総合的に判断されるため、1つの資料の証明力が弱くても多くの資料を用意できれば受給の可能性が出てくる
障害年金の手続きにおいて、最初に立ちはだかる壁の一つが初診日の特定です。
初診日が不明確な場合、年金事務所や他の社労士事務所で手続きを断られてしまうケースも少なくありません。しかし、諦める必要はありません。
みんなのねんきんでは、そのような困難な状況でも、丁寧なヒアリングを通じて過去の記憶や記録から初診日の手がかりを掴むことを重視しています。
たとえ医療機関のカルテが残っていなくても、第三者による証明という方法で初診日を証明できる可能性があります。
もちろん、第三者証明は万能ではありません。
他の医療記録や関連資料と組み合わせることで、その信ぴょう性を高めることが重要です。
みんなのねんきんでは、あらゆる可能性を検討し、初診日証明ができる方法を追究しています。
もし、初診日の証明ができずに障害年金の申請を諦めかけている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。
粘り強い調査と専門的な知識で、年金受給に向けて尽力いたします。
岡田真樹
みんなのねんきん社労士法人代表